■ 野生鳥獣救護 (2021.2.12更新)
■ 概要
三重県は環境省の方針指示に従い、猛禽類と県鳥(シロチドリ)以外の野生鳥獣の保護・飼育・救護を禁じています。何人といえども、県知事の許可なく野生鳥獣を救護することができません。
- 救護可能対象鳥獣
猛禽類(ワシ、タカ、フクロウなど) シロチドリ(三重県の県鳥) - ニホンカモシカは、国天然記念物ですが救護対象外です。
- 傷病野生鳥獣を見かけたら
傷病野生鳥獣を見かけたら、触れる前に下記の県担当部署に連絡してください。
各地域の連絡先
四日市農林事務所 森林・林業室 ☎059-352-0655
<対象市町:四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町>
津農林水産事務所 森林・林業室 ☎059-223-5091
<対象市町:津市>
松阪農林事務所 森林・林業室 ☎0598-50-0568
<対象市町:松阪市、多気町、明和町、大台町>
伊勢農林水産事務所 森林・林業室 ☎0596-27-5172
<対象市町:伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町>
伊賀農林事務所 森林・林業室 ☎0595-24-8142
<対象市町:伊賀市、名張市>
尾鷲農林水産事務所 森林・林業室 ☎0597-23-3504
<対象市町:尾鷲市、紀北町>
熊野農林事務所 森林・林業室 ☎0597-89-6135
<対象市町:熊野市、御浜町、紀宝町>
けっして、独自判断はせずに、上記の県担当部署の指示に従い、治療や保護が必要な場合は、三重県では、県担当者が、直接、動物病院に傷病野生鳥獣を持ち込むことになっていますので、
一般住民の方が直接、動物病院に持ち込むことはやめてください。
また、動物病院の獣医師は、県の指示や依頼がない限り、傷病野生鳥獣の救護治療保護をすることはできません。
「助けてあげたい」という温情や「野生鳥獣への愛情」という動物愛護精神とは矛盾しますが、三重県では、特定の野生鳥獣(猛禽類・県鳥)以外は保護することはできません。